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Q1. 毎月の給与でも、役員に対して支払われるものと、従業員に対して支払われるものでは、取扱いが異なると聞いたのですが、それはどのような点なのでしょうか? |
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A1. まず基本的な違いからお話します。 従業員に対する給与は、会社との雇用契約に基づいて支払われるのに対し、 役員に対する給与は、会社との委任契約に基づいて支払われます。 この「委任契約」とは、会社の経営や会社業務全体の管理監督という職務執行の対価として給与を支払うことを約束する契約です。 従って「日割」という考えや「残業代」という考えはありません。 一般的には「月額いくら」という月単位での固定的な支払いとなります。 そのため、役員給与については、「何日締め何日払い」という考えは本来ありません。 締め日を設けるのは、「日割」の計算をしたり残業代などの諸手当の集計をしたりする事務手続の考え方に基づくためです。 従って「締め日に未払計上」ということはなく、月一度の支給日に支払う (例外的に、その日に一部又は全部の出金がない場合には、その日において債務確定=未払を計上する)という単純な計上方法となります。 従って、従来より役員給与について、慣例的に「何日締め何日払い」という経理方法を採ってきている場合には、 支給日を締め日に変更するなどの必要があります。 ただし、一般社員については変更する必要はありません。 |
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Q2. 役員給与を上げ下げする場合の注意点はありますか? |
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A2. 月々の役員給与については、「定期同額給与」という税制上の決まりを守らないと会社の「経費」にならなくなる改正が昨年においてなされました。 定期同額給与とは、原則として毎月同額の役員給与を年度を通じて支給しなければならない制度です。 |
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ただし、次の3パターンの給与の改定によるものであれば、毎月同額でなくても「経費」になります。
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| 役員給与の変更については、最新の注意が必要です。 | |