浅沼かわら版 お祭り
役員給与の増減に気をつけて下さい
QAイメージ
Q1.
 毎月の給与でも、役員に対して支払われるものと、従業員に対して支払われるものでは、取扱いが異なると聞いたのですが、それはどのような点なのでしょうか?
A1.
 まず基本的な違いからお話します。 従業員に対する給与は、会社との雇用契約に基づいて支払われるのに対し、 役員に対する給与は、会社との委任契約に基づいて支払われます。 この「委任契約」とは、会社の経営や会社業務全体の管理監督という職務執行の対価として給与を支払うことを約束する契約です。 従って「日割」という考えや「残業代」という考えはありません。 一般的には「月額いくら」という月単位での固定的な支払いとなります。
 そのため、役員給与については、「何日締め何日払い」という考えは本来ありません。 締め日を設けるのは、「日割」の計算をしたり残業代などの諸手当の集計をしたりする事務手続の考え方に基づくためです。 従って「締め日に未払計上」ということはなく、月一度の支給日に支払う (例外的に、その日に一部又は全部の出金がない場合には、その日において債務確定=未払を計上する)という単純な計上方法となります。
 従って、従来より役員給与について、慣例的に「何日締め何日払い」という経理方法を採ってきている場合には、 支給日を締め日に変更するなどの必要があります。 ただし、一般社員については変更する必要はありません。
Q2.
 役員給与を上げ下げする場合の注意点はありますか?
ペンギン
A2.
 月々の役員給与については、「定期同額給与」という税制上の決まりを守らないと会社の「経費」にならなくなる改正が昨年においてなされました。 定期同額給与とは、原則として毎月同額の役員給与を年度を通じて支給しなければならない制度です。
役員給与
 ただし、次の3パターンの給与の改定によるものであれば、毎月同額でなくても「経費」になります。

  1. 3月経過日までの改定:
    期首から3月を経過する日までにされた改定
  2. 臨時改定事由による改定:
    役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定

    ※「やむを得ない事情」とは、例えば、代表取締役の急逝等により他の役員が代表取締役へ昇格する場合、 合併又は分割等により役員の職制上の地位は変わらないもののその職務内容が大幅に変わる場合等が考えられます。
  3. 業績悪化改定事由による改定:
    経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定(ただし減額した改定に限る)

    ※「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、 経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであり、 法人の一時的な資金繰りの場合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことになります。
変更例
 役員給与の変更については、最新の注意が必要です。