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| Q. 知り合いの保険の営業マンが、「中小企業が加入していることが多い『テイゾー』保険について、税金の取扱いが大きく変わった」と言っていました。どのように変わったのでしょうか? | |
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A1. その営業マンの方が言っている「税金の取扱いが大きく変わった保険」とは、「逓増定期保険」のことだと思います。逓増定期保険の取扱いについては、平成20年2月28日に通達の改正がありました。 |
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| Q2. その「逓増定期保険」とはどのような保険なのですか?か? | |
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A2. 毎回支払う保険料は同じ金額ですが、保険に入っている期間が長くなるにつれ、受け取れる保険金額が多くなっていく保険です(税務上は、会社を契約者、役員や使用人などを被保険者として加入する定期保険のうち、保険期間の経過により受け取れる保険金額が5倍まで増えるもので一定のものをいいます)。ということは、保険に入った当初は、受け取れる保険金額が少ないにもかかわらず、保険料が高くなっているということですので、その保険料の中には、後の期間の分を「前払」した保険料がある、ということになります。従って、「前払」ということであれば、その期の経費にすることはできませんので、保険料を支払っても必ずしもその全額が支払った時の費用になるわけではありません。保険期間の60%に相当する期間を経過するまでの間は、一定の金額のみが経費となり、その残りの経費とならなかった金額は、残りの40%の保険期間において、期間の経過に応じて費用となります。 この、保険期間の60%に相当する期間を経過するまでの間に経費になる金額は、改正前は以下の図のようになっていました。 |
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| Q3. このような保険に加入する特長はどんなものですか? | |
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A3. 社長がご高齢になり、会社が大きくなるにつれ、社長に「いざ」ということが起きたときの事業に対する影響度も大きくなっていきます。保険料は一定であるにもかかわらず、そのような時に大きな保障が得られます。 社長の高齢化・会社の事業拡大に合わせて保障を増やしながら、多額の支出を伴う役員退職金の支払や、急に資金が必要になった場合に、それを解約して資金を作ることができる、というメリットがあります。 |
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| Q4. 平成20年2月28日以後契約分から改正されたということは、それ以前に契約した保険についてはどのような取扱いになるのでしょうか? | |
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A4. 改正前の取扱いのままで大丈夫ですので、保険期間満了時の年齢が60歳以下であれば、引き続き支払った保険料の全額が経費になります。 経営には様々なリスクが伴います。御社のニーズに合った保険を活用し、経営の安定化にお役立て下さい。 |
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