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(平成20年度税制改正大綱より) |
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Q1. 昨年の終わりに、税制改正についての報道がテレビ等に流れていました。私はこれから株式投資を始めたいと思っているのですが、株式投資の税金はどのように変わるのでしょうか? |
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A1. 昨年の12月13日に、与党税制協議会が開かれ、平成20年度税制改正大綱が取りまとめられました。この中に「金融・証券税制」という項目があり、この中に個人が上場株式等に投資する際に関係する税金についての改正点が述べられています。 上場株式等に関する税金は、大きく分けて、売った時の税金(譲渡所得等に係るもの)と配当等に係る税金(配当所得に係るもの)の2種類の税金があります。 まず譲渡所得等(株を売って得た儲け)に対する税金についてですが、現在の税率は、10%(所得税7%+住民税3%)となっています。ただしこれは平成20年までで、平成21年からは20%(所得税15%+住民税5%)になる予定でした。 今回の税制改正では、この平成21年以降でも、最初の2年間(平成21年から平成22年まで)は、譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%+住民税3%)とし、これ以外の金額については20%(所得税15%+住民税5%)とされています。 また、配当所得に対する税金についても、譲渡所得等に対する税金と同じように、現在の税率は10%(所得税7%+住民税3%)となっており、平成21年からは20%(所得税15%+住民税5%)になる予定でしたが、平成21年から平成22年までの最初の2年間だけは、配当所得の金額のうち100万円以下の部分については10%(所得税7%+住民税3%)とし、これ以外の金額については20%(所得税15%+住民税5%)とされています。 |
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Q2. 確か取引する際に、「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合には、確定申告が不要だったと記憶していますが、これらの人については売った儲けや配当が500万円や100万円を超えても、従来通り確定申告をしなくてもいいのでしょうか? |
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A2. おっしゃる通り、今までは申告不要の特例がありましたが、改正後は500万円や100万円を超える場合には、申告が必要となります。 |
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Q3. 他にも株式投資の税金に関する改正点はありますか? |
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A3. もう1つ大きな改正があります。それは「株式を売ってできた損失と配当所得を相殺できるようになる」(上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設)というものです。詳しく申し上げると、その年分の上場株式等の譲渡所得等の計算上生じた損失の金額があるとき、又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の損失の金額(前年以前に控除した分を除く)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除するというものです。この改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税についての適用となります。 この改正は、昨今言われている「金融一体課税」(預貯金や株式、債券、投資信託、保険などの金融取引関連の利益と損失を合計して課税すること)への大きな一歩と言えます。この「金融一体課税」を進めるためには、個々の納税者に番号を付ける「納税者番号制度」の導入により、各納税者の所得や金融取引を把握しやすくする必要があると言われていますが、賛否両論あり、今後の議論が注目されます。 (この文章は、昨年に発表された与党「税制改正大綱」を基に作成してあります。内容の変更の可能性がありますのでご注意下さい。) |
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(注1)平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等(平成13年10月1日において上場株式等に該 当していたもののうち一定のものに限ります。)を平成15年から平成22年までの間に譲渡した場合における その上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、その上場株 式等の「実際の取得費」と「その上場株式等の平成13年10月1日の終値の80%」とを比較して、いずれか有 利な方を選択することができます。 (注2)平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入又は払込みにより取得した上場株式等を平成 15年から平成16年までの2年間保有した後、平成17年から平成19年までの間に証券業者への売委託等に より譲渡した場合、この特例を選択することにより、この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円 に達するまでのものについては、その譲渡による譲渡所得等については非課税となります。 |