労務かわら版
 当社は、先日まで個人事業を営んでいましたが、事業拡大を図り、新規に従業員2名を雇用すると共に、法人化することしました。
つきましては、従業員を雇用する場合の労働時間について事業主が留意をしないといけない点をお教え下さい。
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賃金と並んで労働条件の中で最も重要なのは労働時間です。

(1)労働法では、日本で営業する企業は週40時間制を採用することになっています。従って、月間の  平均労働時間の上限が決まってきます。1年間は52週ですから年2085時間、月173時間が上限と なり、「1日8時間で年間休日105日」が目安となります。ただし、36協定と呼ぶ「労働時間を延長し、 又は休日に労働することが出きる」労使協定を基準監督署に届出する事で残業、休日労働をする事が出来るのです。つまり、現実的には、ほぼ全ての中小企業は本来「36協定」の提出が必要となるでしょう。

 

(2)現実には、「週40時間、週休2日制」は中小企業では採用しづらいものです。そこで「変形労働時間 制」という制度を採用し、「1年単位」、「1ヶ月単位」を平均して週40時間を達成する事を認めてもらう方法があります。

 

(3)「始業時間」と「終業時間」がいつなのかということも大事なことです。
 「始業時間」とは、始業準備を整えた上で、実作業を開始する時刻であり、「終業時間」とは、実作業終了の時刻をいいます。その為、出社時刻、退社時刻のタイムカード上の時刻とは一致しないケースが多く、社長、又は担当者は「労働時間の定義」を考慮して対応に従って頂ければと思います。