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| 当社では、変形労働時間制、 みなし労働時間制の導入を検討しているのですが、 具体的な内容と注意点を教えていただけますか? | |
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労働時間は1日8時間以内と法律で決まっています。
そして8時間を超えた労働時間に対しては、時間外手当の支払が必要になります。 しかし、業種によっては、季節的に繁忙期と閑散期がはっきりしている場合があります。 この場合、8時間という枠組みだけでは、実態に合わないことがあります。 そこで、労働基準法では、会社ごとの繁忙時季を鑑み労働時間を効率化することで、 時間外手当の支払いもそれにあわせることが認められています。 |
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| 変形労働時間制は、業務の繁忙期と閑散期を平均する考えで、 一定期間平均で一週当たり40時間以内であれば、特定の週に40時間、 特定の日に8時間を超えても時間外労働になりません。 したがって時間外手当の支払いも不要です。 1ヶ月単位の変形労働時間の場合、例えば、 1週目 35時間、2週目 40時間、3週目 45時間、4週目 40時間で合計160時間で週平均40時間となります。 この場合、時間外手当の計算では、3週目は45時間を40時間とみなして計算することになりますから、 45時間までは時間外手当は不要です。 ただし、1週目は35時間を40時間とみなしてしまうため、 40時間労働した場合は、5時間の時間外労働が発生することとなりますので、要注意です。 | |
| みなし労働時間制は、労働時間の管理が難しい業種や職種の場合に、 仕事の遂行を労働者に任せ、一定時間労働したものとみなす考えです。 したがって、「日に何時間の残業があり、時間外手当相当分はいくら」という 固定的な時間外手当を支払うことになります。 但し、この場合、就業規則や労働契約書などで、その手当が時間外手当相当分であることを 労働者に明示することが必要であり、運用には注意を要します。 | |