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生命保険のこの点を確認下さい。

 生命保険・・・。ほとんどの方は、何らかの生命保険に加入をしていると思います。特に、経営者の方であれば、個人契約又は法人契約で何口かの保険に加入なさっているのではないでしょうか。
 「あってはなりませんが、必ずある時への備えです・・・。」
 ある保険のキャッチコピーです。
 今回は生命保険について、皆様に是非一度、確認いただきたい点を、日頃の実務の面からお話ししたいと思います。

1.よくある事例

  • ケース1 医療保険

 A社では、社長自身や取締役である奥さんの医療保険について法人契約をしている。奥さんの入院に伴い、入院給付金などを80万円受け取った。奥さんは、自分の入院費をこの給付金でまかないたいと思っているが・・・・

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 このケースでは、あくまでも契約者・受取人は会社ですから、会社に支払われた80万円を直接的に入院費に充てる事はできません。会社が役員に出す見舞金としても、経費限度は10万円内外ですから、残りは貸付金となってしまいます。
 では、常に法人契約は問題かというとそうではなく、次の表のとおり、法人契約・個人契約の有利不利は全く真逆の関係で、例えば支払保険料の面では、個人契約では生命保険料控除(年間5万円)枠内のみで、負担感は大きいと言えます。

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 つまり、医療保険は、「法人契約」の場合は役員が就業不能の場合の「売上や報酬の実質補てん」としての意味あいが強く、逆に「個人契約」の場合は「入院費の実質補てん」としての意味あいです。大事なことは「加入バランス」です。

  • ケース2 定期付終身保険

 B社の社長(55才)は、「自分の万が一のことがあったら、会社に1億円入る。借金はそれで返せる。」と思っていた。確かに60才までの保険金は1億あるが、定期保険部分(保険期間が決まっている原則掛け捨ての保険)は60才で切れてしまい、その後は終身保険部分(一生涯、保障が続く保険)の500万円しか残らない。保険証券の内容を再確認し、思い違いに気づき・・・

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 「いつまで」「いくらの」保障があるのかは、生命保険の最も基本の部分です。特に定期保険は、終身保険に比べて保険料は低いですが、必ず「定期・・・終わりがある」保険ですから、その後の手当ての検討が必要です。
上記の2つは、実務的によくある事例です。

2.あまり知られていない「生命保険」の意外な機能

 生命保険の意外な機能をご存知ですか?
 特に「変換権」「期間延長」は、定期保険の保障期間があと数年で切れる時点で重大な病気等になってしまった場合には大変重要な「機能」です。知っているか、否かでは大きな差となります。

(1)変換権
image13.gif  「定期保険」は「保険期間が定まっている」保険です。
例えば、「70歳」までの定期保険であれば、70歳でその保険契約は終了となるのが原則です。
 ところが、ある年齢(例えば85歳など)までであれば、一定条件のもと、「変換時の健康状態を問わない」で定期保険の保険金額を限度とした「終身保険・・・一生涯、保障が続く保険」に加入することが可能な権利を変換権と呼びます。
(保険会社・保険商品によって可否や詳細は異なります)

(2)期間延長
image14.gif 繰り返しになりますが、「定期保険」は「保険期間が定まっている」保険です。
例えば、「70歳」までの定期保険であれば、70歳でその保険契約は終了となるのが原則です。
 ところが、満了日まで一定期間以上(例えば2年以上など)あれば、その時点での健康状態を問わず、一定条件のもと、保険期間を延長できることを「期間延長」といいます。
(保険会社・保険商品によって可否や詳細は異なります)

これとは逆に、期間を短縮して保険を資金化し、保険料も軽くする次のような機能もあります。

(3)期間短縮
image15.gif 保険会社・保険商品によって可否や詳細は異なりますが、例えば定期保険の場合、一定の条件の下で保険期間を短縮することが可能です。
 責任準備金(保険会社が将来の支払に備えて積み立てている準備金)の差額の支払を受けられ、更に、短縮後は保険料の負担も軽くなります。「資金が必要だが、保障は下げたくない」という場合に有効です。

保険の加入時に最適な生命保険が、将来も最適であり続けるとは限りません。
 自身の状況や資金の状況に応じた「メンテナンス」が必要です。

3.「解約時に」「借入時に」こんな点の注意が重要です

(1)解約時において
 現下の業況の中で、保険の解約返戻金を資金繰りにあてるため、解約をするケースがあります。その時に、必ずバランスとして必要なのが、その後の保障はどうか?という点です。
 全体のうち、部分的に解約するのであれば保障は残りますが、大部分は全部を解約するときには、その後の保障をもう一度確認し、少なすぎてしまう場合には、保険料の低額な短期間の定期保険などの検討も是非必要です。
 また、生命保険を「一本」の保険として契約してしまうと、解約の時に、「全部続けるか、全部解約するか」の二者択一になってしまいます。保険金を何本かに分け、証券を別々にすることで、部分解約が実質的に可能になるので、是非、加入時から、『解約時』を想定する対応も必要です。

(2)借入時において
 大きな設備投資などで借入をする際に、社長が万が一を考え、その借入に見合う生命保険に加入しておくことがあります。その際に注意するべきことは、借入金は時の経過と共に返済が進むということです。
 つまり、当初の借入金額に見合う保険金額だけを考え加入した場合に、後半になると保険金の方が大きくなってしまうことになります。したがって、この場合には、借入金の残高に応じて保障が徐々に逓減する定期保険が最適といえます。

 一生のうちに支払う保険料総額はよく「自宅の次に大きな買い物」と言われます。その大きな買い物は、決して「安心料」ではなく、万が一のときに「保険金がおりて」こその保険です。また、支払は長期にわたるため、いろいろな状況変化もあります。
 是非、定期的な「確認」と変化に応じた「メンテナンス」が必要です。


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