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税 務 調 査
事業を営んでいれば、どんな会社でも避けては通れないもので、当社へいただくご質問でも、一番多いのがやはり「税務調査」の関連です。
「税務調査は何年に一度来るのですか? 知り合いの会社は5年に一度くらい調査があるって言ってたけど、うちには10年以上調査はないなあ。」
「税務調査は赤字の申告の時にも来るのですか?」
「調査では、どんなところを見るのですか」......
顧問先の皆様からいただく大変多い質問です。非常に答えが難しいご質問ですが、今回は「税務調査」がテーマです。
「調査をしたい」という旨の連絡が税務署から顧問先の皆様に入ったら、その連絡内容をよくお聞きの上、まず、当社担当へご連絡ください。
当社の方で間に立ち、具体的な日程その他を「皆様・当社・税務署」間で調整いたします。2日程度の日程となることが通例です。
また、事前連絡なしで調査官が訪れることもあります。
可能性としては、次のような会社です。
事前連絡なしなので、その時に会社の最高責任者である「社長」がいる・いないかなど状況はさまざまですので、顧問先の皆様は、まずは当社担当へ至急ご連絡ください。
会社に訪問しての調査は、2日程度で終わりますが、その場で結論が出るわけではなく、その後、当社が顧問先の皆様の代理として、税務署へのさまざまな説明・折衝等などを行っていき、結論を導き出していきます。
税務調査は何年に一度か、というご質問は大変難しいご質問です。
もちろん、国勢調査のように何年に一度と法律で決まっているわけではありません。よく3年に一度とか5年に一度とか言いますが、3年に一度というのは「大きな規模の会社」か「前回調査で大きな課題のあった会社」などのように一部のケースが多いと思いますが、はっきり言える訳ではありません。
通常は5年以上の期間に一度位の間隔でしょうか。
製造・建設・運輸・卸・小売などの業種はだいたい上記の通りですが、業種・業態によって、いくつか例を挙げると、例えば次のように異なります。

本人の希望や、会社としての考えにより、いろいろな働き方や仕事の請け負わせ方はありますが、上記の表のとおり、その取り扱いには大きな差があり、税務調査で「外注費」としていたものが、「給与」として取り扱いを受けた場合には、過去に遡って「源泉税」と「消費税」を多額に負担する場面も生じてしまうかもしれません。
「一人外注さん」に対しての支払いが、「給与扱い」なのか「外注費扱い」なのかは、実務的には非常に線引きが難しいのですが、次の点を総合勘案して判断していきます。
言い換えれば、「請求書があればいい、なければだめ」とか「日給月給払いでは絶対認められない」のように単純な形式的なものではなく、次の9つの項目のうち、いくつクリアできるかがポイントです。

繰り返しになりますが、「何がなければだめ」とか「これがあるからいい」とかいう話ではなく、9つの項目のうちいくつ根拠とできるか、です。
例えば、請求書の発行を要せず、会社の発行する「支払い確認書」への確認にて、当月の請求額を決定する業種・業態もあります。又、どうしても業種や業務内容として、日給的な決め方で支払い金額の根拠を決めざるを得ない場合もあります。その場合には、それ以外のところで、しっかり「外注費」の条件を主張できる環境が必要です。
逆に、請求書を発行し、支払金額の決定根拠が「業務請負...何個作る、どの工事を行う等々」だとしても、その会社の社員の給与と同じ〆日・支払日で、忘年会等も全て会社負担で、残業手当・通勤手当があり、社員と同じ日に賞与も払い、制服や軍手等々も会社持ち...など、他の項目が給与扱い的要素が強ければ、問題となる可能性はかなり大です。
給与扱い的要素が多く占める場合には、非常に検討を要します。
御社の一人外注さん・社内外注さんへの支払は、この表をご覧いただいていかがでしょうか。是非、ご検討ください。
したがって、このようなケースの場合には、きちんと「出勤の事実」を出勤簿等で明らかにしておく、「具体的な仕事」の説明のできる事実を残すなどが必要です。
つまり、「会社に対して、これだけの貢献があった」ということをしっかり説明をしていけることが大切です。
役員であったとしても、「非常勤役員」としての給与であれば「年額○○万円」位が限界なので、具体的な職務内容が必要です。非常勤役員は「月額10万円」なら大丈夫などという「形式枠」はまったくありません。
これが問題となると、会社の経費として認められなくなり、かつ、社長に対しての賞与としての課税を求められるなどが考えられ、何年分にも遡ると影響は大です。
「完全に役員を降りるケース」はもちろん支給対象になります。また、「分掌変更」といい、役員のままであったとしても、次のようなケースの場合には、実質的には退職があったものとして、支給対象になります。
ただ、どのような場合でも「実質的に退職していない」と認められてしまっては、損金が否認される恐れがあり、大変なこととなってしまいます。
社長や奥さんに退職金が支払われた場合には、調査又は問い合わせがあるケースが多く、「本当に実質的に退職したか」を質問され、現況の調査をされます。
(例1)「社長交代」で問題が想定されるケース
例えば、息子さんである専務へ社長交代をしたとしても、実印は「会長」となった元社長が預かり、「さまざまな証言」から「社員の採用」「銀行融資」「取引先との取引内容」などの実質決定を行っていると、「退職していないのでは」と疑念が持たれてしまいます。特に、息子さんの在社歴がまだ浅かったり、年齢が若かったたりした場合に特に質問され、調査されます。
(例2)「経理を取り仕切っている専務である奥さん」の退職で問題が想定されるケース
資金繰りや銀行対応・現場事務まで全てこなしている奥さんが退職したが、後継者が実質的にいないのでは、と疑念を持たれるケース。
例えば、「息子さんの奥さん」が「経理責任者の後継者」というものの、子供が小さくて実質的な勤務不可能ではないかなどの疑念が持たれたり、又は、現実の税務調査において数年前に奥さんは退職しているはずなのに、全ての経理に対する受け答えを、その退職した奥さんが答えている場合などが考えられます。
上記のようなケースは要注意ですので、「退職」という事実をしっかり示すことが重要となります。社長や奥さんの退職金は金額的に大きなケースが多く、税務上の問題となると大変影響が大きいので、要注意です
上記の基準に該当すれば、金額はいくらでもOKという訳ではありません。会社負担が、一人当たりおおむね10万円までが目安と言われています。
もし15万円の旅行であれば、個人負担5万円(これを給与として出して、負担させる場合でも可)・会社負担10万円であれば大丈夫です。ただ、全額がかなり高い旅行の場合には、会社負担分が10万円でも厳しくなります。
また、ゴールデンウィークや年末年始などで金額が高く、会社負担分がもっと高くてもいいのでは、と言うのは認められていないのが実情です。
毎年、この時期には、税務調査の特集をまとめさせていただいておりますが、ご紹介した例を含め、会社ごとのいろいろなケースについては、是非、ご相談ください。
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