HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 昼食のお弁当代は「半分負担」でOK?
一般的な「朝から夕方まで」という勤務の場合、昼食というのは、役員や従業員が個人的に負担すべきもの、という考え方があり、役員や従業員の昼食代を、会社が全部又は一部負担した場合には、その分だけお金を使わなくて済んだということになるため、その金額に相当する給与を会社から受取った、と考えるのが、税務の考え方の基本です。この場合には、個人側では「給与所得」に該当するため、源泉所得税を納める必要があります。
しかし、福利厚生的な側面を考慮して、一定の要件に該当する場合には、会社負担分を給与と考えなくても良いことになっています。その要件の一つが「半分負担」なのですが、それだけではないので注意して下さい。
1)役員や従業員がその食事の値段の半額以上を負担していること 2)役員や従業員に支給した食事について、会社負担額が税込で 月額3,685円以下であること
例えば、350円(税込)のお弁当を提供している場合、まず1)については、役員や従業員が175円(=350円÷2)負担していれば、要件を満たすことになります。
次に2)についてですが、350円のお弁当について役員や従業員が175円負担しているとすると、会社の負担額は1食あたり差引175円(=350円−175円)となりますので、その月の勤務が20日である場合、会社の月額の負担額は175円×20日=3,500円となり、3,685円以下であることから、要件を満たすことになります。
例えば上記の例で、1食あたり400円のお弁当について、役員や従業員が200円を負担し、会社が200円を負担している場合には、

この場合、1人当たり
税務調査が複数年に及ぶと、1人1人の金額は小さくても、多額の税負担となることがありますので、注意が必要です。
従って、一例ですが、左記の場合で会社負担分を180円とし、役員や従業員の負担分を220円とすれば、この基準内での昼食となります。

残業した者に対する食事の提供は、通常の勤務時間以外の勤務に対する実費弁償的な性質があると考えられることから、給与と考えられることはありません。しかし、この取扱いは本来の勤務時間以外における勤務をして残業をした方に限られるため、同じ時間帯に提供していても、もともと夜勤の契約の方に提供した場合には、これに該当せず、「給与」となりますので注意が必要です。

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