中小企業・病院医院・資産オーナーを支援し続けて50年、栃木県足利市・群馬県太田市の総合会計事務所

RSS

HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 平成22年度税制改正速報:税制改正のポイント Part-7(最終回)

平成22年度税制改正速報:税制改正のポイント Part-7(最終回)

『大きな岐路』に立った税制改正

 政府は、平成21年12月25日、一般会計総額が92兆2,992億円となる「平成22年度予算案」を閣議決定しました。

消費税の将来

 消費税については、税制改正大綱の中では、次の内容がポイントとなっております。

(1)三党連立政権合意において「政権担当期間中は税率の引上げは行わない」
(2)消費税には、所得が低いほど負担感が強いといわれる逆進性がある。逆進性対策としては軽減税率も
  考えられるが、制度が複雑になるので、「給付つき税額控除」での検討を行う。
(3)今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて検討をする。

 上記(2)にもあるように「消費税」についても、前途の「給付つき税額控除」を取り入れる検討がなされます。
 これは、家計調査などの客観的な統計に基づき、年間の基礎的な消費支出、つまり1年間に通常の衣食住により生活した場合の「消費税相当額」を決定し、その金額を「給付つき税額控除」しようというものです。この点は予想ですが、この税額控除も、所得税の計算上の「基礎控除=38万円」を縮小又は廃止しての導入と思われ、「所得控除から税額控除」の流れの一環です。

 例えば、非常にアバウトな金額例ですが、月に5万円、年間60万円が基礎的な消費支出とした場合、5%の消費税として3万円を「給付つき税額控除」、つまり税金から3万円を控除し、引ききれなければ給付するということで、基礎的な消費税については、「実質免除」ができるようになります。

 お気づきだと思いますが、例え税率を上げても、この制度をとる限り、基礎的な消費税については、「実質免除」ですので、将来的な「税率引き上げ」を念頭に置いた制度であると言われています。
 消費税率の引き上げ時の対応策とすると、他に「食料品などの軽減税率」が考えられます。一般の消費税を引き上げる代わりに、食料品の消費税率を「据え置く」又は「軽減税率や0%」にする政策です。
 ただ、この場合には、何をもって食料品とするのかが必ず問題となり、「嗜好品や健康食品はどうするのか?」などの疑問が必ず出てくるので、先ほどの「消費税の給付つき税額控除」により、将来の引き上げを模索するものと思われます。

 以上7回に渡って、政府税制改正大綱をご説明して参りました。今後、国会審議等で内容が詰められて行くと思います。
 弊社のホームページを参考に、今後の税制の動向等により関心を持っていただけますと幸いです。


ページトップへ戻る