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平成22年度税制改正速報:税制改正のポイント Part-5

『大きな岐路』に立った税制改正

 政府は、平成21年12月25日、一般会計総額が92兆2,992億円となる「平成22年度予算案」を閣議決定しました。

金融・証券税制関連の改正項目

項目
現行
改正の内容
少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設 上場株式等に係る譲渡所得等の税率について下記のように定める。

(1)平成23年12月31日まで10%
  (所得税7% 住民税3%)
(2)平成24年1月1日から20%
  (所得税15% 住民税5%)
左記の軽減税率が本則税率(20%)に戻る時に、次の非課税口座制度を創設する。

(1)非課税口座とは、平成24年から26年までの各年において毎年100万円までの上場株式等の取得について非課税措置を受け入れる口座をいう。
(2)この非課税口座において口座を開設した年から、10年以内に生じる上場株式の配当所得及び譲渡所得については所得税及び住民税は課税されない。
上場株式等のみなし取得価額の廃止 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得価額については、一定の要件のもと平成13年10月1日における価額の80%相当額とすることができる。 適用期限(平成22年12月31日)をもって廃止。
公社債等の課税範囲の拡充 公社債の譲渡益については、原則として非課税。 譲渡益課税の対象となる公社債等の範囲に利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く)を追加する。
*上記の規定は平成22年4月1日以後に行う譲渡について適用する
先物取引に関する支払調書の提出義務の拡充 新設 下記の取引に関して支払調書の提出を義務づける。
・先物取引のうち商品スワップ取引等
・店頭商品デリバティブ取引
・外国商品市場取引
・市場デリバティブ取引のうちスワップ
 取引等で一定のもの
・外国市場デリバティブ取引

*平成23年1月1日以降に行われる差金等決済につき適用
【 解説 】
  • 少額の株式投資非課税制度
  •  平成24年に軽減税率(10%)が廃止され、税率が本則(20%)になった後においても、株式市場に参加する個人投資家が減少しないように創設された制度です。
     平成24年から平成26年までの間に開設される『非課税口座』に置かれる元本100万円までの上場株式や公募証券投資信託などが対象となります。
     非課税口座は、20歳以上の居住者が平成24年から平成26年までの間において1人について1年1口座ずつ所定の申請をすることにより開設できます。この非課税口座内の上場株式等から得られる配当や、売却益については所得税・住民税ともに非課税となります。ただし、非課税口座内の上場株式等から生じた損失は、なかったものとみなされます。この口座は、最長10年間保有することができますが、例えば最初の年で100万円に満たない金額分を翌期以降に繰り延べることはできません。


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