中小企業・病院医院・資産オーナーを支援し続けて50年、栃木県足利市・群馬県太田市の総合会計事務所

RSS

HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 平成22年度税制改正速報:税制改正のポイント Part-4

平成22年度税制改正速報:税制改正のポイント Part-4

『大きな岐路』に立った税制改正

 政府は、平成21年12月25日、一般会計総額が92兆2,992億円となる「平成22年度予算案」を閣議決定しました。

相続税・贈与税関連の改正項目

項目
現行
改正の内容
住宅取得資金の贈与 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、年間110万円の非課税枠に、500万円を加算した金額を非課税限度額とする。 適用対象となる者を、贈与を受けた年の合計取得金額が2,000万円以下の者に限定し、下記のように非課税限度額を拡充する。
・平成22年中に住宅取得資金の
 贈与を受けた場合
          ・・・・・1,500万円
・平成23年中に住宅取得資金の
 贈与を受けた場合
          ・・・・・1,000万円
なお、上記の規定の創設に伴い、現行の住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の上乗せ部分(1,000万円)については廃止する。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 被相続人が事業用又は居住用としていた一定面積までの宅地については、当該土地の評価額を80%(一定の場合には50%)軽減する。 小規模宅地等について下記のように見直す。
(1)相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200平方メートルまで50%減額)を適用対象から除外する。
(2)(1)の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用条件を判定する。
(3)一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。
(4)特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた(1)の宅地等に限られることを明確化する。

*上記の規定は、平成22年4月1日以後の相続等について適用する
定期金に関する権利の評価 1.給付事由(被保険者の死亡等)が発生している場合
「有期定期金」については、次の(1)又は(2)のいずれか少ない金額とする。
(1)給付金の総額×次の割合
  残存期間       割合
  5年以下・・・・・・・・・・70%
  5年超10年以下・・・60%
  10年超15年以下・・50%
  15年超25年以下・・40%
  25年超35年以下・・30%
  35年超・・・・・・・・・・・20%

(2)1年間に受けるべき金額×15倍
「無期定期金」については、その1年間に受けるべき金額の15倍に相当する金額で評価する。

「終身定期金」については、その権利の取得時の年齢に応じ、その1年間に受けるべき金額に次の割合を乗じて評価する。
  25歳以下の者・・・・・・・・11倍
  25歳超40歳以下の者・・8倍
  40歳超50歳以下の者・・6倍
  50歳超60歳以下の者・・4倍
  60歳超70歳以下の者・・2倍
  70歳超・・・・・・・・・・・・・・・1倍

2.給付事由の未発生の定期金
その払い込んだ期間に応じ、払い込まれた掛金の合計額に、次の割合を乗じて評価する。
払込期間が
  5年以下・・・・・・・・・・90%
  5年超10年以下・・100%
  10年超15年以下・110%
  15年超・・・・・・・・・・120%
定期金に関する権利について下記のように改定する。
(1)給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
(イ)解約返戻金相当額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付
   を受ける場合には、当該一時金
   相当額
(ハ)予定利率等を基に計算した金額

(2)給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は原則として解約返戻金相当額

*(1)については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続および贈与等により取得する権利(当該期間内に締結した一定の契約に限る)及び平成23年4月1日以後の相続および贈与等により取得する定期金に関する権利につき適用する。

*(2)については、平成22年4月1日以後の相続及び贈与等について適用する。
相続税の障害者控除の拡充 下記の算式により計算した金額を相続税額から控除する。
・一般の障害者
 70歳に達するまでの年数に6万円
 を乗じた金額を相続税額から控除
 する。
・特別障害者
 70歳に達するまでの年数に12万
 円を乗じた金額を相続税額から控
 除する。
左記の控除額の算出に用いる年数を相続人等が85歳に達するまでの年齢とする。

*上記の規定は平成22年4月1日以後の相続等について適用する。

ページトップへ戻る