HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 売上に源泉所得税がかかる?
一般的に源泉所得税の対象となる所得の種類には、次のようなものがあります。
(1)利子や配当・・・預貯金の利子や株式の配当等
(2)給与や退職金・・・給料や賞与、退職金等
(3)公的年金等・・・国民年金や厚生年金等
(4)報酬・料金等
上記(2)の給与の源泉徴収は、給与以外に収入等がなければ、年末調整によって納税する側が確定申告をしなくて済むし、税務署としても申告書を受け取ってそれを処理する手間が省ける、という側面があります。
それに対し、お話に出た通訳の料金は(4)の報酬・料金等に該当します。これは今申し上げた(2)とは違い、確定申告をする「事業者」の「報酬・料金=売上」の一部を事前に、支払う側が天引きをして国に収めるものです。
個人事業者に支払うものであり、かつ、無形サービスのもので特定のものが列挙されています。
その一部の抜粋ですが、下記に該当するものであれば、源泉所得税を引いて相手(通訳の方等)に支払う必要があります。源泉所得税を納める義務は、料金を支払うこちらの会社側にありますので、これらのものについては、お支払いになるときに、注意して下さい。


たとえ請求書等に源泉所得税の表記がなくても、上記に該当すれば、源泉所得税を納める義務がありますので注意が必要です。
ただし、これは支払者側が「個人で事業をされていて、従業員の方にお給料をお支払いになっていて、源泉徴収事務をされている事業者」や「法人」について適用される話であって、一般の個人の方については、源泉所得税を差し引いて預かる義務はないため、請求書に源泉所得税は書かれません。
仮に通訳の料金が10万円の場合、それがいわゆる「額面」なのか「手取り」なのかで源泉所得税に差が生じます。下記のように手取額を10万円とすると、逆算で額面の支払金額は111,111円、源泉所得税は11,111円となります(消費税は考慮しない金額です)。

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