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売上に源泉所得税がかかる?

Q1 先日、会社で通訳の仕事をお願いしました。その方からの請求書を見ると、支払金額は源泉所得税が引かれて記載されていました。このようなものにも源泉所得税が絡んでくるんですね。

 一般的に源泉所得税の対象となる所得の種類には、次のようなものがあります。

(1)利子や配当・・・預貯金の利子や株式の配当等

(2)給与や退職金・・・給料や賞与、退職金等

(3)公的年金等・・・国民年金や厚生年金等

(4)報酬・料金等

 上記(2)の給与の源泉徴収は、給与以外に収入等がなければ、年末調整によって納税する側が確定申告をしなくて済むし、税務署としても申告書を受け取ってそれを処理する手間が省ける、という側面があります。
 それに対し、お話に出た通訳の料金は(4)の報酬・料金等に該当します。これは今申し上げた(2)とは違い、確定申告をする「事業者」の「報酬・料金=売上」の一部を事前に、支払う側が天引きをして国に収めるものです。


Q2 (4)は具体的にどのようなものですか?


 個人事業者に支払うものであり、かつ無形サービスのもので特定のものが列挙されています。
 その一部の抜粋ですが、下記に該当するものであれば、源泉所得税を引いて相手(通訳の方等)に支払う必要があります。源泉所得税を納める義務は、料金を支払うこちらの会社側にありますので、これらのものについては、お支払いになるときに、注意して下さい。

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また、上記の他に次のようなものもあります。

  • 歩合の外交員報酬のうち一定のもの
     製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員

  • ファッションモデルへの報酬
     ファッションモデル等の報酬・料金や、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させることにより支払われるもの

  • 芸能人への報酬
     芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬・料金で、カレンダー等にその容姿を掲載させる等のために芸能人を供給したり、あっせんすることにより支払われる対価

  • Q3 上記に該当しても、送られてきた請求書に「源泉所得税」が書いていない場合は、源泉徴収する必要はないのでしょうか?


     たとえ請求書等に源泉所得税の表記がなくても、上記に該当すれば、源泉所得税を納める義務がありますので注意が必要です。
     ただし、これは支払者側が「個人で事業をされていて、従業員の方にお給料をお支払いになっていて、源泉徴収事務をされている事業者」や「法人」について適用される話であって、一般の個人の方については、源泉所得税を差し引いて預かる義務はないため、請求書に源泉所得税は書かれません。


    Q4 (4)の報酬・料金等は、その支払方法が手取契約か税込み契約かによって源泉所得税に違いが出る、と聞きましたが、これはどのようなことなのでしょうか?


     仮に通訳の料金が10万円の場合、それがいわゆる「額面」なのか「手取り」なのかで源泉所得税に差が生じます。下記のように手取額を10万円とすると、逆算で額面の支払金額は111,111円、源泉所得税は11,111円となります(消費税は考慮しない金額です)。

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