HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 民主党政権で税金はどう変わる・・・?
民主党から発表されている『民主党政権集INDEX2009』から、税金に関する政策のうち、主なものを拾い出してみます。
《法人税》 中小企業に係る法人税の軽減税率を当分の間11%に引き下げ現在、資本金が1億円以下の法人等については、所得金額のうち、年800万円超の部分について30%、年800万円以下の部分については18%の法人税率が適用されています。この18%を11%に引き下げ、中小企業の支援を強化する狙いです。
一人オーナー会社(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置を廃止会社が支払う給与は、法人税を計算する際に原則的に経費となり、受け取った個人の給与について所得税を計算する際には、給与所得控除という概算経費が認められています。この概算経費がある分、一般的に個人で事業を行うよりも法人形態にした方が税金が安くなります。これを目的とした法人設立を抑制する見地から、現在は一定の要件に該当した場合、個人の概算経費はそのまま認めるが、法人税の計算上、給与のうち一部(概算経費相当額)を経費として認めないという措置がとられています。これを廃止するようです。
《所得税》「配偶者控除」と「扶養控除」の廃止(ただし、高校生・大学生等を対象とする特定扶養控除、老人扶養控除は存続)
これと合わせて、中学校卒業までの子ども一人あたり、月額2万6千円(年31万2千円)の子ども手当が創設されます。 扶養控除・配偶者控除のようなものを所得控除といいます。所得から所得控除が差引かれ、その残りに税率が掛けられます。所得税の税率は所得が多ければ多いほど高くなります。大雑把な計算ですが、控除額が38万円の場合、税率が30%の人は11万4千円 38万円×30%)税金が安くなるのに比べ、税率が10%の人は3万8千円(38万×10%)しか安くなりません。また、差引く前の所得が0の場合には、全く減税効果がありません。子ども手当等の方法であれば、所得の高低に関係なく支給効果があるという考え示されています。
給与所得控除について、適用所得の上限を設ける等の見直しを実施《法人税》の「一人オーナー会社」のところにも出てきた給与所得の概算経費の話ですが、所得税を計算する際、給与額が180万円以下の場合、給与額の40%が経費(給与所得控除)になります。給与所得控除は、給与が増えるほど、給与額に占める割合がどんどん少なくなりますが、1千万円を越えるといくら給与をもらっても給与額×5%+170万円が経費になります。つまり、金額にかかわらず、給与額の5%は概算経費として認められています。これについて、上限を設ける等の見直しをするようです。
公的年金等控除について、65歳以上の方の最低保障額を120万円から140万円に引き上げ、50万円を所得控除する老年者控除を復活
「公的年金等控除」「老年者控除」については、平成16年度改正以前の状態に戻されます。ただし、適用には所得制限を設けるようです。配偶者控除を整理した場合でも、年金生活者の負担増にならないように、との配慮があるようです。
住宅ローン減税について、バリアフリー化や省エネ住宅について重点的な負担軽減策を講じ、自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、住宅ローン減税と同程度の負担軽減を受けることができる制度(投資減税)を創設
住宅ローン減税については、社会ニーズの高い分野に特化していく方向のようです。また、住宅ローンを組まなくても減税が受けられるようにすることで、団塊世代などの建て替えやリフォームのニーズに応える狙いです。
《消費税》 現行の税率5%を維持税率の引き上げについては、「引き上げ幅や使途を明らかにして国民の審判を受け具体化する」と書かれています。
《自動車関連諸税》自動車所得税の廃止・自動車重量税及び自動車税は、保有税(地方税)に一本化・ガソリン等の燃料課税は、一般財源の「地球温暖化対策税(仮称)」として一本化、暫定税率は地方分を含めすべて廃止
自動車関連諸税については、抜本的な整理を行うとともに、自動車の資産性や温暖化ガスの排出、交通事故、騒音等の社会的なコストに着目し、負担を求めていく方向のようです。
以上が主なポイントです。今後、具体的な内容が明らかになっていくと思いますので、それらを注意にてご覧下さい。
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