HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 受け取るなら給料よりも退職金?
広義の「給与」には「月額給与などの通常の定期給与」「賞与」「退職金」があります。この中で「退職金」が最も税務上において優遇されています。退職金の支払いは、長年にわたり会社に貢献したことに対する慰労という側面を持ち、また受け取る側においては退職後の生活費の原資になるという側面があります。それらの点を考慮し、退職金については他の所得に比べ安い税金が課税されます。
具体的には、退職金を受け取る個人に対する課税には、次の3つがあります。
![]()
退職金に直接税率を掛けるのではなく、まず退職金から退職所得控除額を控除します。
その金額は以下の通りです。原則的に通常の「給与所得控除額」よりも金額はかなり大型 の控除となります。


![]()
退職所得控除額を引いた上に、さらにその金額を半分にします。
![]()
「所得を半分に」ということは、言い方を変えれば、通常の給与に対する税率(最高50%)に比べて税率が半分(最高25%)と言えます。
![]()
不動産所得や給与所得などは、所得が増えれば増えるほど高い税率が課税されますが、退職所得についてはこれとは別に税金が課税されますので、退職金を受け取ることにより全体の所得が増えても、他の所得に対する税率が高くなることはありません。
実際に適用される税率は以下の通りです。

![]()
![]()
住民税を合わせると、
《所得税》152,500円+《住民税》225,000円=377,500円
の課税となります。
仮に、2,000万円を給料で受け取る場合、家族構成や生命保険の支払い等により、所得控除額に違いがありますので、一概には言えませんが、所得税と住民税を合わせて約570万円の税金がかかります。
生前の退職金が退職所得として所得税が課税されるのに対し、死亡により相続人が受け取る死亡退職金は、相続税が課税されます。
相続税が課税される人とは、残した財産が次の金額を越える人です。

つまり、遺産から上記の金額を控除した残額に相続税が課税されます。この遺産には死亡退職金が含まれますが、死亡退職金には以下の特別控除枠があり、この金額を控除した金額を他の財産の金額と合計し、その金額が上記の基礎控除額を超えると、相続税が課税されます。

退職金の支払いは、支払う会社側で経費になり、受け取る側では税金が優遇されるため、かなりメリットがあります。優遇税制であるが故に、その会社の資金繰りや財務状況の中でなるべく多く払いたいということになりますが、特に役員の退職の場合、「退職時の月額給与」や「在任年数」「役職等」に応じた「限度額」を超えると、支払う会社側で損金とはならない部分が出てくるため、金額面での検討も必要となります。 また、一時に大きな出金となり、かつ、大きな損金ともなるため、生命保険などを使った計画的な退職金準備が大変重要です。
- Copyright (c) 2009 浅沼経営センターグループ All Rights Reserved -