HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 住宅税制が大きく変わりました
はい。特に大きく変わった点として、従来は、一定の耐震改修工事以外は、住宅の取得等についてローンを組むことが要件となっていましたが、耐震改修工事以外でも、ローンを組まずに自己資金などで行った場合でも、所得税が安くなる制度が出来ました。
法人税では従来から、一定の機械等を購入した場合に、特別控除(購入金額を基礎として計算した一定の金額を法人税から直接引ける)という制度があります。この制度は、その設備資金をローンでまかなったか、自己資金でまかなったかを問いません。感覚としてはこれに近いものでしょうか。
1.省エネに係るリフォーム工事

一定の省エネ改修工事
1.すべての居室の窓全部を改修する工事や、これと併せて行う2.床、3.天井、4.壁の断熱工事、又は5.太陽光発電システムの設置工事のうち一定のものです。2から5は、1.と併せて行うことが条件です。
2.バリアフリーに係るリフォーム工事
一定の居住者
1.50歳以上の方
2.介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
3.障害者である方
4.居住者の親族のうち上記2若しくは3に該当する者又は65歳以上の方のいずれかと同居している方
一定のバリアフリー工事
1.介助用の車いすで容易に移動するための、通路又は出入口の幅を拡張する工事
2.安全に上り下り出来るようにするための、階段の勾配を緩和する工事
3.入浴介助出来るスペースを確保したり、浴槽のまたぎ幅を小さくして安全を確保するための、浴室
改良工事
4.腰や膝等の負担を軽減するための、便器を洋式便器に取り替える等のトイレ改修工事
5.安全に移動出来るようにするための、手すり設置工事
6.転倒事故等を防ぐための、屋内の段差解消工事、その他一定の工事
省エネ・バリアフリーのどちらの工事も行った場合には、その合計で20万円(太陽光発電設備を設置する場合は30万円)が限度となります。また、この2つは住宅ローン控除との選択適用となります。
3.認定長期優良住宅
標準的な性能強化費用相当額
具体的には、1平方メートル当たりの「標準的な」性能強化費用に床面積を乗じて計算します。認定長期優良住宅の構造毎に1平方メートル当たりの基準となる金額が定められました(木造:33,000円/1平方メートル・鉄筋コンクリート造:36,300円/1平方メートル等)ので、それを元に計算した金額が500万円であれば、実際にかかった費用が700万円だったとしても、対象となるのは500万円となり、控除額は50万円(500万円×10%)となります。
はい。従来型の住宅ローン控除については、適用期限が5年間延長されました。最大で控除できる金額も、平成20年に居住した場合には160万円でしたが、これが改正後は、一般住宅の場合で500万円(平成21・22年に居住した場合)、認定長期優良住宅の場合には600万円(平成21・22年・23年に居住した場合)と大幅に増えました。
なお、所得税から住宅ローン控除額を控除した残額がある場合には、翌年分の住民税から控除(最高97,500円)できます。
その他、従来型の住宅ローン控除については、特定の増改築等に係る住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、住宅ローン控除を受けていた方が、会社の命令による転勤等やむを得ない理由により引越し、その後また入居した場合の要件緩和等、一定の改正がありました。
住宅を新築・改築される方は、要件を十分ご確認の上、新税制のメリットを享受していただきたいと思います。
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