HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 土地の譲渡益が課税されない?!
はい。2つの制度が新設されました。まず、1つめの制度は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、この土地等の譲渡所得(儲け)の金額から、1,000万円が控除できます(所得金額が限度です)。
これは法人・個人どちらにも適用されます。
(注)「5年を超えて」の判定は、「取得日」から「譲渡した年の1月1日」の間で判定する
例えば、個人が長期所有の土地を譲渡し、譲渡益が1,000万円である場合、現在であれば、
1,000万円×20%(所得税15%+住民税5%)=200万円
の税金がかかりますが、改正後は税金が0になります。
今年から来年にかけて、土地の取得についての需要を税制面として後押しする狙いで新設された制度です。従って、平成20年以前から所有している土地の譲渡益には適用されませんのでご注意下さい。
事業者が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地を取得し、その取得した年度に一定の届出をした場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の有する別の土地の譲渡をした場合には、その取得した土地について、別の土地等の譲渡益の80%(平成22年取得の場合は60%)相当額を限度として、圧縮記帳することができるようになりました。ただし棚卸資産は除きます。
<例>
1.平成21年に3億円で土地(A)を購入
2.取得後10年以内に別の土地(B)を2億円で売却(取得価額2,000万円)
◆通常の場合
〔土地(B)の譲渡益〕2億円−2,000万円=1億8,000万円に対して課税される
◆新制度の場合
1.土地(B)の譲渡益の80%相当額を計算する
(2億円−2,000万円)×80%=1億4,400万円
2.〔譲渡益〕1億8,000万円−〔圧縮損〕1億4,400万円=3,600万円に対して課税される
3.土地(A)についての金額の圧縮損を計上する
1億4,400万円の圧縮損(費用)が発生し、土地Aの取得価額がその分下がる
土地Aの取得価額:3億円−1億4,400万円=1億5,600万円
注)その後、土地(A)を売却した際には、通常の場合よりも取得価額が1億4,400万円少なくなっている為、その分課税の対象となる譲渡益が多くなります。
※与党税制改正大綱や、関係省庁から発表されている事項を元に解説させていただいております。詳しい事項については、不透明な部分も多く含まれており、また今後の国税庁の発表により若干の変更も予想されますのでご注意下さい。
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