HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 納めた法人税が戻ってくる?!
その通りです。「中小企業等の欠損金の繰戻し還付」といい、一定の場合には法人税が還付されます。中小企業等とは、資本金が1億円以下である法人等をいいます。
はい。右の図をご覧下さい。
前期が300万円の黒字で、当期が300万円の赤字の場合、前期はその300万円に丸々課税されて法人税が66万円発生し、当期は300万円の赤字なので税金は0となります。このような場合、「2年間トータルすれば儲けは0なんだから、前期に払った法人税を返して欲しいなあ」とお考えになる方もいらっしゃると思います。現在の法律では、この赤字は前期の黒字と通算することはできません。この赤字は翌期に繰り越され、翌期の儲けから、この赤字の分を控除して所得を計算することができます。これを「欠損金の繰越控除」といいます。当期300万円の赤字で、翌期400万円の黒字の場合、翌期の税金は下の図のようになります。
ただし赤字を繰り越して計算できるといっても、7年間の期限がありますので、7年を超えてしまうとその赤字も使えなくなってしまいます。
税制改正により、平成21年2月決算の会社から、この繰越控除の他に、「繰戻し還付」を選択することができるようになります。下の図をご覧下さい。前期が500万円の黒字、当期が300万円の赤字の場合、前期において500万円の利益に対して一度110万円(500万円×22%=110万円)の税金を支払うことになりますが、当期に300万円の赤字が発生した際に、前期の黒字からこの300万円の赤字を控除して、前期の税金をもう一度計算し、その差額の還付を受けることができるようになります。
税務署の側から見れば、一度受取った税金を戻すことになりますので、赤字の金額が大きく、還付される税金の金額が大きい場合を中心に、前期の黒字・当期の赤字が適切かを税務調査による確認の上で還付となることが考えられます。
「中小企業等に対する軽減税率の時限的引き下げ」が挙げられます。
【例】課税所得金額が1,000万円の場合これが、改正後は次のように変わります。
(1) 800万円×22%=176万円
(2) (1,000万円−800万円)×30%=60万円
(3) (1)+(2)=236万円
【例】課税所得金額が1,000万円の場合
(1) 800万円×18%=144万円
(2) (1,000万円−800万円)×30%=60万円
(3) (1)+(2)=204万円
つまり、236万円−204万円=32万円の減税となります。
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度が対象となります。4月末決算の会社であれば、今年の決算からの適用となります。3月末決算の会社ですと、来年の5月に提出する分からの適用となります。
≪参考≫各国の法人税の実効税率
法人の所得(儲け)には、法人税・住民税・事業税が課税されます。このうち事業税は、翌期の支払時の経費になるため、その分法人の所得は少なくなり、税金も少なくなります。このことを考慮して計算した「理論上の税負担率」を「実効税率」といいます。
※与党税制改正大綱や、関係省庁から発表されている事項を元に解説させていただいております。詳しい事項については、不透明な部分も多く含まれており、また今後の国税庁の発表により若干の変更も予想されますのでご注意下さい。
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