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平成21年度税制改正速報:IV. 金融・証券税制

項目現行改正の内容
上場株式等の譲渡に係る軽減税率の延長 上場株式等に係る譲渡所得等の税率について下記のように定める。
(1)平成20年12月31日まで  10%(所得税7%住民 税3%)
(2)平成21年1月1日から  20%(所得税15%住民税5%)
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間、現在の軽減税率を延長する。
(1)平成21年1月1日から   平成23年12月31日まで  10%(所得税7%住民税3%)
(2)平成24年1月1日から  20%(所得税15%住民税 5%)
上場株式等の配当等に係る軽減税率の延長 上場株式等に係る配当所得等の税率について下記のように定める。
(1)平成20年12月31日まで  10%(所得税7%住民 税3%)
(2)平成21年1月1日から  20%(所得税15%住民税5%)
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間、現在の軽減税率を延長する。
(1)平成21年1月1日から   平成23年12月31日まで  10%(所得税7%住民税3%)
(2)平成24年1月1日から  20%(所得税15%住民税 5%)
上場株式等の配当等及び譲渡等に係る源泉徴収税率の軽減の延長 上場株式等に係る源泉徴収選択口座内における譲渡所得及び配当所得の源泉徴収税率について下記のように定める。
(1)平成20年12月31日まで  10%(所得税7%住民 税3%)
(2)平成21年1月1日から  20%(所得税15%住民税5%)
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間、現在の軽減税率を延長する。
(1)平成21年1月1日から   平成23年12月31日まで  10%(所得税7%住民税3%)
(2)平成24年1月1日から  20%(所得税15%住民税 5%)
少額の上場株式投資のための非課税措置の創設 新 設 前述した軽減税率が本則税率 (20%)に戻る時に次の非課税口座制度を創設する。
(1)非課税口座とは、本則税率に戻る 年から5年以内の各年において 毎年100万円までの上場株式 等の取得について非課税措置を 受け入れる口座をいう。
(2)この非課税口座において口座を 開設した年から10年以内に生 じる上場株式の配当所得及び譲 渡所得については所得税及び住 民税は課税されない。

解 説

証券税制

株式等の売買や配当に付き、長引く株価低迷からの脱却や、貯蓄から投資への流れを加速を目的として、平成15年から税率を現在の10%(所得税7% 住民税7%)に変更されました。昨年度の税制改正大綱では、この制度に付き条件付で本則税率(20%)に戻す一部改正が施される予定でしたが、複雑で分かり難いものでした。そこで、簡素で分かりやすく、更に個人投資家が投資しやすい環境を整備することを目的とし、軽減税率を延長することとなりました。

さらに、個人投資家を市場に呼び込み市場を活性化させることや、『貯蓄から投資へ』のインフラ整備の一環として、少額投資のための簡素な優遇措置が創設されました。具体的には、10%軽減税率が廃止され20%本則税率が実現する際に、5年間毎年100万円までの上場株式等への投資に係る配当等・譲渡益を非課税とする制度です。この制度が市場へのカンフル剤になって欲しいものです。


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