HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 平成21年度税制改正速報:II. 所得税・住民税関連の改正項目
| 項目 | 現行 | 改正の内容 |
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| 介護医療保険料控除の創設 | 新 設 | 生命保険契約等のうち、介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般保険料控除とは別枠で、所得控除を創設する。(平成24年分以後適用) <所得税> 最大4万円 <住民税> 最大2万8千円 |
| 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の改正 | <所得税> 最大10万円控除 <住民税> 最大7万円控除 |
平成24年分以後適用 <所得税> 最大8万円控除 上記介護医療保険料控除を含めた場合、最大12万円控除 <住民税> 最大5万6千円控除 上記介護医療保険料控除を含めた場合、最大7万円控除 |
| 定額給付金の非課税制度 | 新 設 | 『生活対策』において実施されることとされた『定額給付金』については、所得税・住民税共に非課税とする。 |
定額給付金は、1人あたり1万2,000円で、18歳以下の子どもと65歳以上の高齢者には8,000円を加算する方向で調整が進められております。議論が迷走しました所得制限の法制化は見送られました。
税制大綱では、この定額給付金について税金を課税しないことが明記されました。
| 項目 | 現行 | 改正の内容 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除(所得税・住民税)の拡充 | 住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、年末借入金残高に控除率を掛けた金額を所得税から控除(控除期間は10年間) ≪平成19・20年入居の場合≫ (1)控除率 1から6年目:1% 7から10年目:0.5% (2)年末借入金残高の限度 平成19年入居:2,500万円 平成20年入居:2,000万円 (3)具体例 ・平成19年に入居 ・平成19年末の借入金残高 3,000万円 →平成19年分の所得税から 2,500万円×1%=25万円を控除 平成19年又は20年の入居者に限り、控除期間を15年とする「特例(10年まで:0.6% 10年超15年まで:0.4%)」を創設、現行の制度との選択が可 |
住宅ローン減税の適用期限を5年間延長すると共に、制度を大幅に拡充する。(最大控除可能額500万円) 特に認定長期優良住宅については、最大控除可能額を600万円に引上げる。 《平成21年から平成25年の間に入居(一般)の場合》 (1)控除率 1.0% (2)期間 10年間 (3)年末借入金残高の限度 平成21・22年入居:5千万円 平成23年入居:4千万円 平成24年入居:3千万円 平成25年入居:2千万円 《平成21年から平成25年の間に入居(認定長期優良住宅)の場合》 (1)控除率 平成21・22・23年入居:1.2% 平成24・25年入居:1.0% (2)期間 10年間 (3)年末借入金残高の限度 平成21・22・23年入居:5千万円 平成24年入居:4千万円 平成25年入居:3千万円 なお、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除から所得税額を控除した残額がある場合には、翌年分の住民税額から控除(最高9万7,500円)する。 また、給与支払報告書を改正し、市町村に対する申告は不要とする。 |
| 認定長期優良住宅 の新築等した場合の所得税額の特別控除 | 新 設 | 認定長期優良住宅で一定のものを新築し、長期優良住宅普及法の施行日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合。 一定の要件の下で、長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1千万円を限度)の10%相当額を所得税額から控除する。(翌年まで繰越可) なお、上記控除は住宅ローン控除との選択適用とする。 |
| 省エネ改修工事等をした場合の所得税の税額控除 | 新 設 | 居住者が居住する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合。 (1)当該家屋に平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住していること。 (2)次の金額のうち、いずれか少ない金額の10%相当額を所得税額から控除する。 イ)実際に支出した金額 ロ)改修工事に係る標準的な工事費用相当額 なお、(イ)又は(ロ)の金額は200万円(太陽光発電装置を設置する場合には300万円)を限度とする。 |
| バリアフリー改修工事等をした場合の所得税の税額控除 | 新 設 | 一定の居住者が居住する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合。 (1)当該家屋に平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住していること。 (2)次の金額のうち、いずれか少ない金額の10%相当額を所得税額から控除する。 イ)実際に支出した金額 ロ)改修工事に係る標準的な工事費用相当額 なお、(イ)又は(ロ)の金額は200万円を限度とする。 |
住宅投資の活性化を地域経済の起爆剤とするため、麻生太郎首相の指示の下、設けられた制度です。住宅ローン控除額は、過去最高水準の500万円(認定長期優良住宅の場合600万円)です。さらに、税負担の少ない方へも更に実効的な負担軽減を図る観点から、所得税から控除しきれない額は、個人住民税からも控除できる制度となりました。
既存の借入金を基礎とした税額控除の枠組みにとらわれない、新たな省エネ住宅リフォームの支出についての減税措置が導入されました。省エネ改修工事とは工事費用が30万円超で、下記のものを言います。(省エネ性能が平成11年基準以上など諸要件あり)
(1)全ての居室の窓全部の改修工事
(2)(1)の工事とあわせて行う下記の工事
イ)床の断熱工事 ロ)天井の断熱工事 ハ)壁の断熱工事 ニ)太陽光発電装置設備工事
既存の借入金を基礎とした税額控除の枠組みにとらわれない、新たなバリアフリー住宅リフォームの支出についての減税措置が導入されました。
対象者(一定の居住者)は、下記のいずれかの方を言います。
(1)50歳以上の方
(2)介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
(3)障害者である方
(4)居住者の親族のうち上記(2)若しくは(3)に該当する方又は65歳以上の方のいずれかと同居している方
また、バリアフリー改修工事とは工事費用が30万円超で一定の要件を満たす、下記のものを言います。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室改良
(4)便所改良
(5)手すりの設置
(6)屋内の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
| 項目 | 現行 | 改正の内容 |
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| 土地等の長期譲渡所得の特別控除 | 新 設 | 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合。 この土地等の譲渡所得の金額から1,000万円(所得金額を限度)を控除する。 なお、この控除額は、法人についても同様とする。 |
| 土地の先行取得の圧縮記帳 | 新 設 | 事業者が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その取得した年度に一定の届出をした場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の有する他の土地等の売却をした場合。 その先行取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%(平成22年取得の場合は60%)相当額を限度として、圧縮記帳することができる。 ※棚卸資産を除く |
| 特定資産の買換え | 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えに対する、課税の繰延 | 3年間延長 |
| 土地の売買等による所有権移転登記に係る登録免許税の軽減の延長 | 土地の売買による所有権移転登記については、軽減税率を用い固定資産税評価額に10/1,000を乗じた金額とする。 | 軽減税率を2年延長した上で、税率を平成23年4月1日から段階的に引上げる。 土地の売買による所有権移転登記 平成21年4月1日から平成23年3月31日まで・・・10/1,000 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・13/1,000 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・15/1,000 |
| 不動産取得税の特例の延長 | 原則は固定資産税評価額に4%の税率を乗じて計算した金額。 ただし、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に住宅及び住宅用地の取得がされた場合には3%とする。 また、宅地評価土地を平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得した場合には、課税標準額に1/2を乗じる。 |
住宅及び住宅用地の取得に係る特例措置を3年間延長する。 また、宅地評価土地の特例も3年間延長する。 |
| 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減の延長 | 不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が1千万円を越えるもので、平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成されたものは軽減 5千万円以下 1万5千円 1億円以下 4万5千円 5億円以下 8万円 10億円以下 18万円 50億円以下 36万円 50億円超 54万円 |
2年延長 |
土地等の取引を活性化させるため、設けられた制度です。


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