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平成21年度税制改正速報:I.法人税関連の改正項目

項目現行改正の内容
中小企業等に対する軽減税率の時限的引き下げ課税所得金額に対し
800万円まで・・・22%
800万円超 ・・・30%
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の税率を引下げ、課税所得に対し、次の税率とする。
800万円まで・・・18%
800万円超 ・・・30%
(注)
中小企業等とは資本金1億円以下である法人等をいう。
中小企業等の欠損金の繰戻し還付の復活
(青色申告に限る)
欠損金の繰戻し還付は、停止中である。 中小企業等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、繰戻し還付制度を適用することができる。
海外子会社からの配当等の益金不算入 外国子会社が支払った外国法人税のうち、その外国子会社からの配当等の額に対応する額を、内国法人が支払ったものとみなし、この外国税額相当額を法人税額から控除する。(間接外国税額控除制度) 間接外国税額控除制度を廃止することとし、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の所得金額の計算上、益金の額に算入しない。
ただし、益金の額に算入しない金額は、その配当等の額の5%に相当する金額を控除した金額とする。
※平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける配当等について適用する。
土地等の長期譲渡所得の特別控除 新 設 後記、土地税制参照

解 説

中小企業の欠損金の繰戻し還付

青色申告法人で平成21年2月1日以後に終了する事業年度において赤字であり、かつ、その直前の期が黒字の場合に適用となります。前期の課税所得金額から今期の赤字を差引いて税金を計算し直し、当初の税額との差額を還付する制度です。

海外子会社からの配当等の益金不算入

現在、内国法人が外国法人から配当等を取得した場合、法人税法上、収入金額として益金の額に算入し、外国法人が納めた外国の法人税額のうち配当等に対応する部分を、日本の法人税額から控除する方法が取られております。

この方式ですと、外国法人の税率が、日本の法人税率よりも低い場合、日本の法人税との差額部分が日本の税率で課税されることになります。

そこで、制度全体の簡素化、適切な二重課税の排除、海外資金の日本への還流を目的として設けられた制度です。

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