Q1. ある得意先の経営状態が悪いらしく、請求書を1年以上送り続けてもお金を集金できていません。もらいたいのは山々なのですが、スポットで仕事をした先で、金額もそれほどではないため、手間を考えあきらめようとも思っています。このような場合、得意先に対する売掛金を貸倒れとして処理して、経費にすることができるのでしょうか?
会社の金銭債権が回収できない場合、一定の要件に該当すれば、貸倒損失として経費にすることができます。
Q2. 一定の要件とはどのようなものなのですか?
貸倒損失として経費になるパターンは、大きく分けて次の3つの種類に区分されます。
- パターン(1):法律上の貸倒れ...金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
- パターン(2):事実上の貸倒れ...回収不能の金銭債権の貸倒れ
- パターン(3):形式上の貸倒れ...一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
まず、実務上の主流である1の「法律上の貸倒れ」についてご説明します。「法律上の貸倒れ」となる要件は以下の通りです。
- (1)-1:会社更生法等の法律の規定によって、債権が切り捨てられた場合
- (1)-2:債権者集会の協議決定や、行政・金融機関などの第三者のあっせんによる協議により、合理的な基準によって債権が切り捨てられる場合
- (1)-3:債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で債務免除額を明らかにした場合
Q3. なんだか難しそうですね?
1は、会社更生法や民事再生法等の法律の規定に基づき債権が絶対的に消滅してしまうものです。各種の法律を根拠とするものですので、回収できないことが一番明白となります。
Q4.確かに1は法律で決まってしまうわけですから、要件としては分かりやすいですね。それに対し、2は「合理的な基準」とありますが、その「合理的な基準」に該当するかどうかは、どのように判断すればよいのでしょうか?
「合理的な基準」とは、一般的に、すべての債権者の切捨額等がおおむね同一の条件で定められるようなものをいいます。ですから、利害関係が相対立する第三者同士が、その債権の発生原因や債権額の多寡、債権者と債務者の関係などについて総合的に協議し、その協議によって切捨額等が決定されている場合には、切捨率に差が生じていても「合理的な基準」に該当するものとして認められるものと思われます。
Q5.3は「書面で明らかにする」とありますが、法律的な効力を持たせるためには、この「書面」は公証人役場で作成しないと駄目なのでしょうか?
3は、当事者間の協議により締結された契約によるものでなければならない、というわけではありません。債権者が債務者に対して書面により債務免除の事実を明らかにしていれば良いことになっています。従って、必ずしも公正証書等の公証力のある書面である必要はありませんが、債権放棄をした日時や事実が後日証明できるよう内容証明郵便を利用することが一般的になっています。
Q6.そうすると、3の要件に当てはまればかなり簡単にできそうですね?
債務者に対し書面により債務の免除をする場合であっても、「債務超過の状態が続いて、弁済不能であること」が前提となります。つまり、得意先が営業している等、回収可能と判断される債権を放棄したときは、債務者への贈与をしたものとして、税務上は寄附金として取り扱われます。従って、せっかく債権の回収をあきらめても、税務上寄附金となることにより、経費にならない部分が出てくることがあります。
また経費になる時期についても注意して下さい。これは
3だけではなく、
1から
3に当てはまる話ですが、それぞれの事実の発生した事業年度でなければ、経費にすることはできません。
Q7.別のパターンとして、パターン(3)の「形式上の貸倒れ」とはどんな場合なのでしょうか?「形式上」というと何か条件的には分かりやすそうですが...?
「形式上の貸倒れ」にも2通りあります。
1.取引停止以後当期末まで1年以上経過した場合
この場合の「取引停止」とは、
a.実際に取引を停止した日
b.契約上の最後の支払日
c.最後に支払を受けた日
の最も遅い日をいいます。ですから、取引自体はしていなくても、当期中に若干でも入金があれば、その日がcの「最後に支払を受けた日」になりますから、当期の貸倒れとすることはできません。
また、1年以上取引停止していれば無条件に貸倒れにできるわけではありません。これは継続的な取引を行っていた得意先について、その資産状況や支払能力等が悪化したためその後の取引を停止する、という場合が前提です。ですから、不動産取引のように、たまたま取引を行った場合には、この適用はありません。
また、担保を有している場合にも適用がありません。
2.得意先が遠隔地の場合
これは、
a.同一地域の得意先の売掛債権の総額が、その取立費用(旅費等)に満たない
かつ
b.支払を督促しても弁済がない
場合です。経済効率性・採算性を考慮して認められるものです。
このパターン3には、
- 債権が「売掛債権」(商品の販売、役務の提供等の営業活動によって発生した売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権)のみに限定され、貸付金等は含まれない
- 貸倒損失を費用又は損失として計上しなければならない
- 貸倒損失の金額は、その売掛債権の額から備忘価額(一般的には1円)を控除した金額である必要があるため、全額を貸倒損失に計上してしまうと、全額経費にならなくなる
という共通点があります。
貸倒損失を計上する、ということは、普通であればお金に変えることのできる「債権」をあきらめる、捨ててしまうということです。大変残念なことではありますが、その際の損失がきちんと会社の経費になるよう、要件や時期などに十分注意して下さい。