HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 昼食弁当の会社負担はいくらまで?
一般的な「朝から夕方まで」という勤務の場合、昼食というのは役員や従業員が個人的に負担すべきもの、という考え方が税法の基本となっています。したがって税務においては、役員や従業員の昼食代を会社が全部又は一部負担した場合には、その分だけお金を使わなくて済んだということになるため、その金額に相当する給与を会社から受取った、と考えることとされています。この場合には、個人側では「給与所得」に該当するため、源泉所得税を納める必要があります。
しかし、福利厚生的な側面を考慮して、一定の要件に該当する場合に限り、会社負担分を給与と考えず、「厚生費」として良いことになっています。その条件のひとつが「半額以上を個人負担として受取る」というものです。
- 役員や従業員がその食事の値段の半額以上を負担していること
- 役員や従業員に支給した食事について、会社負担額が税込で月額3,685円以下 であること
例えば、一食360円(税込)のお弁当を提供した場合、役員や従業員に半額以上を負担してもらう必要がありますので、役員や従業員が180円負担していれば、要件を満たすことになります。
さらに、その月の勤務が20日である場合、上記の例を基に計算すると、
180円×20日=3,600円であり、3,685円以下であることから、要件を満たすことになります。


が源泉所得税の課税の対象となります。
4,200円ー3,685円=515円だけが対象ではありません。
残業した者に対する食事の提供は、通常の勤務時間以外の勤務に対する実費弁償的な性質があると考えられることから、給与と考えられることはありません。したがって税務上は「厚生費」としての単純な経費となります。しかし、この取扱いは本来の勤務時間以外における勤務をして残業をした方に限られるため、同じ時間帯に提供していても、もともと夜勤の契約の方に提供した場合には、これに該当せず、「給与」となります。
深夜勤務者(就業規則等に定めた正規の勤務時間による勤務の全部又は一部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う方)に対して支給する夜食代については、次のすべての要件を満たせば、給与とされません。
1. 調理施設がない等の理由により、会社が夜食を現物で提供できない
2. 夜食を現物で提供する代わりに、通常の給与・深夜割増賃金等に加算して支払う
3. 1回ごとに定額で支給
4. 1回の支給額が税込で325円以下
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