HOME > あさぬまwebかわら版 > 税金かわら版 > 生命保険、お得なのは個人契約?会社契約?
まず保険料の税務上の取扱いが大きく違います。
(1) 個人契約の場合
個人契約の場合、年末調整や確定申告において、支払った保険料のうち一定の金額が所得税を計算する上で経費(所得控除)となります。これを生命保険料控除といいます。経費となる金額は以下の通りです。

つまり、個人でいくら支払っても、控除額は最大で「5万円」ということです。個人年金の保険料を払った場合にも「生命保険料控除」を受けることができます。こちらも上記の表で計算するため、控除額は同じく最大で5万円ですので、生命保険料控除全体の上限は10万円(=5万円+5万円)です。
(2) 会社契約の場合
会社契約の場合、定期保険(一定期間保険を掛けて、その間にお亡くなりにならなかった場合には満期保険金などのお金が入ってこない掛け捨てタイプのもの)であれば、原則として払った保険料の全額が会社の経費になります。
保険期間や保険満了年齢が長い一定の保険については、その保険料の一部分を前払いとして捉えるため、全額がその支払った期の経費になりませんが、保険期間の経過に伴い経費にすることができます。
その場合には、今の個人契約の保険を会社契約に変更するのも一考ですね。社長様が自分の保険を会社に買ってもらうという形になります。その場合、買い取ってもらう値段が高過ぎたり安過ぎたりすると、税務上問題になりますので、契約変更時点での時価(解約返戻金相当額)で売買をするようにして下さい。
それに対し、個人の場合には、契約パターンの違いにより下記のように大別でき、それぞれ税務上の取扱いが違います。今回は保険金を一時金で取得した場合に限定してご説明します。

<パターン1>
受け取る保険金には相続税が課税されます。ただし、相続税が課税される生命保険金には、相続税を課税しない「非課税の枠」があり、それを超えなければ相続税は課税されません。ちなみにその枠は、
500万円×相続人の数
です。また、この非課税枠を超えてしまっていても、相続財産全体での「非課税の枠」がまた別にありますので、全体でその枠を超えなければ、結果的に相続税はかかりません。ちなみにその枠は、
5,000万円+1,000万円×相続人の数
です。
<パターン2>
受け取る保険金には所得税が課税されます。所得税法上「一時所得」という取扱いになります。この場合にも「特別控除」というものがあります。さらに課税の対象を半分に減らす仕組みもありますので、最終的に税金がかかるのは、以下の金額になります。
(受取保険金?払込保険料?特別控除50万円)×1/2
<パターン3>
贈与税が課税されます。この場合、夫から子に対する贈与ということになります。贈与税についても「非課税の枠」があります。その金額は、
年間110万円
です。これはもらった人ベースで計算しますので、子がその年に他に財産をもらっていなければ、保険金の金額が110万円以下なら贈与税がかからないということになります。
定期保険の他、養老保険や終身保険など、保険の種類もいろいろあり、また契約内容によっては保険料が給与として取り扱われ、源泉所得税の対象となる場合もあります。詳しくは弊社担当にお問い合わせ下さい。
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